西尾市生涯学習セミナー 講座名「人生の終活を考えてみませんか」
の内容を登録しました。
講座1日目「墓じまい」
講座2日目「相続について」
講座3日目「 家じまいについて 」
講座4日目「総括」
今回の依頼は、市内のR・Iさんからのものです。
最初に見せていただいたのは、R・Iさんあての文書です。表題は叔父であるK・Ⅰさまのご逝去についてであり、発信者は名古屋の区長からでした。内容は令和2年12月の中旬にご逝去されましたのでお知らせします。ご遺体は名古屋市指定の葬儀会社がお預かりしておりますので、早急に区役所総務課まで連絡くださいとありました。区役所の文書の日付は、令和3年3月17日となっていましたので、亡くなってから3か月後に初めてR・Iさんへ連絡ができたと思われます。
後で確認したところ、亡くなったK・I様の法定相続人はR・Iさん一人でした。R・IさんからK・I様の今後の手続について相談に乗ってほしい、住んでいたマンションも処分をお願いしますとの依頼を受けました。
後日、区役所総務課にR・Iさんと同行をして事情を確認しました。最初に死亡届の提出について説明がありました。マンションの中で孤独死をされていたので死亡日の特定ができなくて、12月中旬と記載されていました。まだ死亡届が出ていないので、葬儀会社で遺体が安置されているとのことでした。区役所で確認された事項として、相続放棄をすると、死亡届の提出からすべて区役所で行ってくれるとの話ですが、預貯金もすべて区役所のものとなる。相続放棄は亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し出をすればよいから、まだ2ヶ月ぐらいは考える時間がありました。住んでいたマンションはR・Iさんのお父さん(10年前に亡くなっている)の所有で、公正証書で使用できることが記載されていました。ただし維持管理費は亡くなったK・I様が支払うこととなっていました。K・I様も昭和19年生まれで結婚もせずに一人暮らしの年金生活者で、生活保護は受けていないと聞きましたので、相続はするということで
R・Iさんが死亡届を提出することにしました。
区役所での話を終了して、遺体が安置してある葬儀会社に行き葬儀の話をしました。葬儀はすべて葬儀会社にお任せしました。葬儀会社で死亡届の提出と
お骨の処分ついて、お話をしました。死亡届の提出後速やかに火葬をすることとお墓がないので、お骨は引き取らないことで(火葬場で処理)完了しました。
後日、K・I様の死亡後の諸手続き行いました。区役所保険年金課で葬儀費用の申請(国民健康保険)、介護保険の停止、年金の停止(年金は死後4か月もたっていたので、後日返還請求が来ました。)郵便物の停止、車の廃車(20年くらい前の車)の手続きを行いました。
マンションはゴミ屋敷となっていましたので、遺品整理業者に依頼をして撤去をしました。ゴミの量ですが、遺品整理業者の見積もりでは2トン車15台あり約100万の見積もりとなりました。(マンションの広さは68㎡です)遺品整理業者は見積もりを提出した時点で追加料金の発生はない契約をしました。小さな仏壇があり、生抜きをしていただいて処分をしました。室内のごみ等を処分した後で消毒を行い清掃は完了しました。遺体が2ヶ月ぐらい室内にありましたが亡くなったのが12月だったので、におい等はありませんでした。
これから、マンションを処分する予定ですが、自宅内で変死(死亡原因は不明)となりますので、重要事項に記載が必要となり通称価格より安価な取引となりそうです。マンションを処分するまでは所有者が管理費、修繕積立金、駐車場代、水道代(昭和50年代に分譲したので水道は均等割りで管理者が徴収)これらの費用が毎月発生するので、早めに処分を予定しています。
故人の預貯金ですが遺産分割協議書がないと引き出しができません。今回は法定相続人が一人であったのと、故人の本籍が相続人と同じ市内であったので戸籍謄本を、相続人が市役所で発行することで相続関係図を作るのができたので、早く預金を下ろすことができました。相続が複雑になっていると司法書士の先生に依頼しないと遺産分割協議書ができません。相続人が多ければ、遺産分割協議書の捺印が一人でもかければ遺産の相続もできないし、預金も下せません。今回のケースは終活のお手伝いとしては、大きな問題は発生しませんでした。
大した問題ではありませんが、車を処分するときには印鑑証明が必要です。故人では印鑑証明は発行できません。車も財産ですので相続関係図と遺産分割協議書が必要となります。昔は不動産の相続で遺産分割協議書が必要でしたが、金融資産の処理、車の処分等にも相続の関係書類が必要です。
こうした問題が発生することが予測される人(結婚していない人、結婚しているが子供のいない人)は遺言書を書いておくと相続の鉄好きが速やかに処理できます。なぜかと言いますと配偶所と子供には、財産を分けるときに遺留分が発生します。(法定相続分の二分の一)親兄弟には遺留分がありませんので遺言通りに相続ができるからです。
今回は問題が発生しなかったですが、マンション、建物を故人が所有していてその財産の相続放棄をしても、民法940条で管理責任が残ります。マンションの場合、固定資産税は出ませんが、管理費が永久に請求される可能性があります。
今回、終活の不動産屋【オフィス結愛】として孤独死をされた方のすべての財産処分と、亡くなった後の諸手続きのお手伝いをさせていただきました。また処理の方法について、参考となるアドバイスをさせていただきました。
先祖から相続した祭祀財産の処分(墓じまい、仏壇じまい)のお手伝いもさせていただきます。墓じまいをした後でのお骨の扱いにも相談に応じます。
人生の終活は自分一人ではできません。いろんな人の助けを借りて終活をしませんか。相談に対して手数料は頂きません。お手伝いが終わった時点でコンサルティング料を請求させていただきます。
不動産処分は規定の報酬をいただきます。
最後に、マンションの買い手が見つかりこの物件の処理が、年内で完了することができました。
皆さんが、手数料の金額が知りたいと思いますので、参考までに記載しておきます。
コンサルタント料として、税込み55万円(基本料です)今回は、基本料金です。仕事の内容によって、11万円(税込み)から受けています。依頼を受けて内容を把握した時点でコンサルタント料として、金額の提示をさせていただきます。
納得をいただいてから、から着手いたします。全てが完了した時点で、料金をいただきます。業務が完了しないと料金は頂きません。ただし、旅費は別途、実費をいただきます。
終活の不動産屋 オフィス結愛
〒445-0074
愛知県西尾市戸ケ崎町広美87番地
近藤 由太
℡・fax 0563-77-6481 携帯 090-4268-1680