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古家解体後、更地での引渡しです。
私が、依頼者と初めて会ったのは、5月の始めでした。私が終活の不動産屋を始めたころ、知り合いから一人暮らしのお婆さんがいると、情報が入りました。最近になって、このお婆さんの近くにある喫茶店(私が結婚する前に仕事が終わると毎日コーヒーを飲みに行っていました。)に、久しぶりに行きました。そこでこのお婆さんお話が出ました。そこで、友人を通じて、私の仕事内容について話をしてくれましたら会ってみたいとのことで紹介してくれました。会ったときに私の過去の経歴(西尾市役所に37年勤めあげた後、6年間市役所関連施設に勤め、68歳で終活の不動産屋オフィス結愛を開業した話をしました。西尾市役所に37年間(定年の1年前に勧奨退職をすると、65歳まで市役所の関連施設で雇用してもらえる制度がありました。)勤めていたというのは、私の信用度を高めることとなりました。
今回依頼者をMさんとします。Mさんは、郵便局に勤め長い間独身でしたが、52歳で亡くなった旦那さんと縁があって結婚したと聞きました。結婚が遅く子供もいませんでした。旦那さんの財産はすべて、Mさんが相続をしました。相続財産の中に西尾駅の近くに駐車場がありました。この駐車場をMさんが管理していましたが、一台放置車両がありました。終活の一つ目として、この車両の撤去を依頼されました。(後で解りましたが平成26年に最後の車検を取ってそのまま放置されていました。)
最初に、西尾警察署に行き盗難車の調査をしました。盗難車ではありませんでした。ナンバープレートが付いていたので、豊田の陸運局へ行って、所有者を調べることができました。所有者は西尾市内の人でした。住宅地図でその住所地を尋ねたところ、そこには兄夫婦が住んでいました。そこで所有者の所在を確認したところ、現在所在が不明とのことでした。(所有者は、元公務員で結婚歴もないとの話を聞き放置車両のことを話し撤去すると伝えました。)
所有者は行方不明と、なっていますが兄が法定相続人となりますので、死亡していれば身元が分かれば、連絡が来るはずですし、身元不明で死亡したとしても、年金がありますので年金の停止が伝えられますので、現在生存していると思われます。そこで兄に撤去の承諾を得て撤去しました。ただし、駐車料金約50万円については請求しないと伝えました。(Mさんはお金より無断で5年以上、車を止めているのが、気になるがどうして処理したらよいのかわからず、悩んでいたみたいです。)
車の撤去は、私の知り合いに車屋さんが、いましたのでそこに依頼しレッカー車で撤去しました。
次に、軽の青い車が無断で止めてあるからこの車について調査の依頼受けました。調査をしてみると平成28年に契約をしていましたが、94歳の時に契約をしていましたので、はっきりと記憶がなかったみたいでした。しかし意外なことが発覚しました。駐車場の使用料が一部振り込みされていなかったので、無断でとめているとMさんは思ったみたいです。はじめは毎月払っていましたが、途中から3か月に一回、最後には半年に一回となっていました。郵便局の通帳の振り込みでしたので、振込履歴を郵便局から発行してもらい調査をしたところ、一年分が未払いとなっているのが発覚しました。この分は請求して支払いをしていただきました。残りの駐車場利用者は、使用料を納入されていることを確認して、終活一番目の項目は完了しました。
参考ですが、駐車場の放置車両に関することを、弁護士に依頼すると50万円から100万円かかると聞きました。
次に、M家の墓じまいを依頼されました。M家のお墓は市内にあるお寺に2基ありました。お寺の坊さんに墓じまいをしたい旨を伝え、生抜きの費用、利檀料(今回は、長い間お世話になりましたお礼として)石屋さんの撤去費用が発生しました。生抜きが2基で2万円、離檀料10万円、石屋さん(お寺で手配)19万8千円がかかりました。
お墓が2基あったのは、一つは戦没者のお墓で、位置は隣同士ではなく離れて存在していました。お骨は両方の墓にありました。
お骨は、Mさんの旦那さんが弔ってある、幡豆のお寺に預けました。現在永代供養墓がありませんが、近いうちに作るとのことで、お骨を預かっていただきました。預かりのお礼はMさんが、気持ちとしてお寺に支払いをしました。
本来、墓じまいをするときには、市役所に改葬許可証を提出しますが、市役所に尋ねたところ、大部分の人が未提出と聞きましたのでMさんに話したところ、提出をしないと返事がありました。
三番目の仕事として、Mさんが、結婚前に弟さんと一緒に額田の山を買ったのを処分したいとの話でした。処分先は弟の息子です。(弟は2年前に亡くなっている。)
この山は現在、岡崎市になっています。山は課税がされていなく、Mさんも結婚前(55年前)に買ったもので、権利証もありませんでした。岡崎市に電話して、名寄帳をどうしたら、とれるのか確認をしました。戸籍謄本と本人直筆の申請書(印鑑必要)であれば発行しますとのことで、岡崎市で発行していただきました。(スムーズにはいきませんでした。)
所有権移転をするのに、評価額を調べたところ、90万円弱であったので、贈与で所有権移転をすることにしました。山林の面積が約9,000㎡あったので、市街化調整区域は、愛知県では国土法の届け出が必要と思われ、岡崎市の都市計画に問い合わせをしたところ、対価が伴わないから、届け出の必要はありませんとの返事でした。ただしMさんが3年以内に亡くなると相続税の対象となることは伝えておきました。この登記事務は司法書士に依頼しました。
不動産の所有権移転の原因としては、相続、売買、贈与等があります。今回、贈与としたのは、課税標準額×倍率4.3倍が110万以下で、贈与税がかからないからです。売買の場合単純計算で売買価格の約20%の譲渡税がかかるからです。その他費用として司法書士に122,500円をMさんが支払いました。
以上、今までのコンサルタント業務の料金として、55万円(消費税込)を請求させていただきました。
今回の依頼は、市内のR・Iさんからのものです。
最初に見せていただいたのは、R・Iさんあての文書です。表題は叔父であるK・Ⅰさまのご逝去についてであり、発信者は名古屋の区長からでした。内容は令和2年12月の中旬にご逝去されましたのでお知らせします。ご遺体は名古屋市指定の葬儀会社がお預かりしておりますので、早急に区役所総務課まで連絡くださいとありました。区役所の文書の日付は、令和3年3月17日となっていましたので、亡くなってから3か月後に初めてR・Iさんへ連絡ができたと思われます。
後で確認したところ、亡くなったK・I様の法定相続人はR・Iさん一人でした。R・IさんからK・I様の今後の手続について相談に乗ってほしい、住んでいたマンションも処分をお願いしますとの依頼を受けました。
後日、区役所総務課にR・Iさんと同行をして事情を確認しました。最初に死亡届の提出について説明がありました。マンションの中で孤独死をされていたので死亡日の特定ができなくて、12月中旬と記載されていました。まだ死亡届が出ていないので、葬儀会社で遺体が安置されているとのことでした。区役所で確認された事項として、相続放棄をすると、死亡届の提出からすべて区役所で行ってくれるとの話ですが、預貯金もすべて区役所のものとなる。相続放棄は亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し出をすればよいから、まだ2ヶ月ぐらいは考える時間がありました。住んでいたマンションはR・Iさんのお父さん(10年前に亡くなっている)の所有で、公正証書で使用できることが記載されていました。ただし維持管理費は亡くなったK・I様が支払うこととなっていました。K・I様も昭和19年生まれで結婚もせずに一人暮らしの年金生活者で、生活保護は受けていないと聞きましたので、相続はするということで
R・Iさんが死亡届を提出することにしました。
区役所での話を終了して、遺体が安置してある葬儀会社に行き葬儀の話をしました。葬儀はすべて葬儀会社にお任せしました。葬儀会社で死亡届の提出と
お骨の処分ついて、お話をしました。死亡届の提出後速やかに火葬をすることとお墓がないので、お骨は引き取らないことで(火葬場で処理)完了しました。
後日、K・I様の死亡後の諸手続き行いました。区役所保険年金課で葬儀費用の申請(国民健康保険)、介護保険の停止、年金の停止(年金は死後4か月もたっていたので、後日返還請求が来ました。)郵便物の停止、車の廃車(20年くらい前の車)の手続きを行いました。
マンションはゴミ屋敷となっていましたので、遺品整理業者に依頼をして撤去をしました。ゴミの量ですが、遺品整理業者の見積もりでは2トン車15台あり約100万の見積もりとなりました。(マンションの広さは68㎡です)遺品整理業者は見積もりを提出した時点で追加料金の発生はない契約をしました。小さな仏壇があり、生抜きをしていただいて処分をしました。室内のごみ等を処分した後で消毒を行い清掃は完了しました。遺体が2ヶ月ぐらい室内にありましたが亡くなったのが12月だったので、におい等はありませんでした。
これから、マンションを処分する予定ですが、自宅内で変死(死亡原因は不明)となりますので、重要事項に記載が必要となり通称価格より安価な取引となりそうです。マンションを処分するまでは所有者が管理費、修繕積立金、駐車場代、水道代(昭和50年代に分譲したので水道は均等割りで管理者が徴収)これらの費用が毎月発生するので、早めに処分を予定しています。
故人の預貯金ですが遺産分割協議書がないと引き出しができません。今回は法定相続人が一人であったのと、故人の本籍が相続人と同じ市内であったので戸籍謄本を、相続人が市役所で発行することで相続関係図を作るのができたので、早く預金を下ろすことができました。相続が複雑になっていると司法書士の先生に依頼しないと遺産分割協議書ができません。相続人が多ければ、遺産分割協議書の捺印が一人でもかければ遺産の相続もできないし、預金も下せません。今回のケースは終活のお手伝いとしては、大きな問題は発生しませんでした。
大した問題ではありませんが、車を処分するときには印鑑証明が必要です。故人では印鑑証明は発行できません。車も財産ですので相続関係図と遺産分割協議書が必要となります。昔は不動産の相続で遺産分割協議書が必要でしたが、金融資産の処理、車の処分等にも相続の関係書類が必要です。
こうした問題が発生することが予測される人(結婚していない人、結婚しているが子供のいない人)は遺言書を書いておくと相続の鉄好きが速やかに処理できます。なぜかと言いますと配偶所と子供には、財産を分けるときに遺留分が発生します。(法定相続分の二分の一)親兄弟には遺留分がありませんので遺言通りに相続ができるからです。
今回は問題が発生しなかったですが、マンション、建物を故人が所有していてその財産の相続放棄をしても、民法940条で管理責任が残ります。マンションの場合、固定資産税は出ませんが、管理費が永久に請求される可能性があります。
今回、終活の不動産屋【オフィス結愛】として孤独死をされた方のすべての財産処分と、亡くなった後の諸手続きのお手伝いをさせていただきました。また処理の方法について、参考となるアドバイスをさせていただきました。
先祖から相続した祭祀財産の処分(墓じまい、仏壇じまい)のお手伝いもさせていただきます。墓じまいをした後でのお骨の扱いにも相談に応じます。
人生の終活は自分一人ではできません。いろんな人の助けを借りて終活をしませんか。相談に対して手数料は頂きません。お手伝いが終わった時点でコンサルティング料を請求させていただきます。
不動産処分は規定の報酬をいただきます。
最後に、マンションの買い手が見つかりこの物件の処理が、年内で完了することができました。
皆さんが、手数料の金額が知りたいと思いますので、参考までに記載しておきます。
コンサルタント料として、税込み55万円(基本料です)今回は、基本料金です。仕事の内容によって、11万円(税込み)から受けています。依頼を受けて内容を把握した時点でコンサルタント料として、金額の提示をさせていただきます。
納得をいただいてから、から着手いたします。全てが完了した時点で、料金をいただきます。業務が完了しないと料金は頂きません。ただし、旅費は別途、実費をいただきます。
終活の不動産屋 オフィス結愛
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近藤 由太
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