私が、依頼者と初めて会ったのは、5月の始めでした。私が終活の不動産屋を始めたころ、知り合いから一人暮らしのお婆さんがいると、情報が入りました。最近になって、このお婆さんの近くにある喫茶店(私が結婚する前に仕事が終わると毎日コーヒーを飲みに行っていました。)に、久しぶりに行きました。そこでこのお婆さんお話が出ました。そこで、友人を通じて、私の仕事内容について話をしてくれましたら会ってみたいとのことで紹介してくれました。会ったときに私の過去の経歴(西尾市役所に37年勤めあげた後、6年間市役所関連施設に勤め、68歳で終活の不動産屋オフィス結愛を開業した話をしました。西尾市役所に37年間(定年の1年前に勧奨退職をすると、65歳まで市役所の関連施設で雇用してもらえる制度がありました。)勤めていたというのは、私の信用度を高めることとなりました。
今回依頼者をMさんとします。Mさんは、郵便局に勤め長い間独身でしたが、52歳で亡くなった旦那さんと縁があって結婚したと聞きました。結婚が遅く子供もいませんでした。旦那さんの財産はすべて、Mさんが相続をしました。相続財産の中に西尾駅の近くに駐車場がありました。この駐車場をMさんが管理していましたが、一台放置車両がありました。終活の一つ目として、この車両の撤去を依頼されました。(後で解りましたが平成26年に最後の車検を取ってそのまま放置されていました。)
最初に、西尾警察署に行き盗難車の調査をしました。盗難車ではありませんでした。ナンバープレートが付いていたので、豊田の陸運局へ行って、所有者を調べることができました。所有者は西尾市内の人でした。住宅地図でその住所地を尋ねたところ、そこには兄夫婦が住んでいました。そこで所有者の所在を確認したところ、現在所在が不明とのことでした。(所有者は、元公務員で結婚歴もないとの話を聞き放置車両のことを話し撤去すると伝えました。)
所有者は行方不明と、なっていますが兄が法定相続人となりますので、死亡していれば身元が分かれば、連絡が来るはずですし、身元不明で死亡したとしても、年金がありますので年金の停止が伝えられますので、現在生存していると思われます。そこで兄に撤去の承諾を得て撤去しました。ただし、駐車料金約50万円については請求しないと伝えました。(Mさんはお金より無断で5年以上、車を止めているのが、気になるがどうして処理したらよいのかわからず、悩んでいたみたいです。)
車の撤去は、私の知り合いに車屋さんが、いましたのでそこに依頼しレッカー車で撤去しました。
次に、軽の青い車が無断で止めてあるからこの車について調査の依頼受けました。調査をしてみると平成28年に契約をしていましたが、94歳の時に契約をしていましたので、はっきりと記憶がなかったみたいでした。しかし意外なことが発覚しました。駐車場の使用料が一部振り込みされていなかったので、無断でとめているとMさんは思ったみたいです。はじめは毎月払っていましたが、途中から3か月に一回、最後には半年に一回となっていました。郵便局の通帳の振り込みでしたので、振込履歴を郵便局から発行してもらい調査をしたところ、一年分が未払いとなっているのが発覚しました。この分は請求して支払いをしていただきました。残りの駐車場利用者は、使用料を納入されていることを確認して、終活一番目の項目は完了しました。
参考ですが、駐車場の放置車両に関することを、弁護士に依頼すると50万円から100万円かかると聞きました。
次に、M家の墓じまいを依頼されました。M家のお墓は市内にあるお寺に2基ありました。お寺の坊さんに墓じまいをしたい旨を伝え、生抜きの費用、利檀料(今回は、長い間お世話になりましたお礼として)石屋さんの撤去費用が発生しました。生抜きが2基で2万円、離檀料10万円、石屋さん(お寺で手配)19万8千円がかかりました。
お墓が2基あったのは、一つは戦没者のお墓で、位置は隣同士ではなく離れて存在していました。お骨は両方の墓にありました。
お骨は、Mさんの旦那さんが弔ってある、幡豆のお寺に預けました。現在永代供養墓がありませんが、近いうちに作るとのことで、お骨を預かっていただきました。預かりのお礼はMさんが、気持ちとしてお寺に支払いをしました。
本来、墓じまいをするときには、市役所に改葬許可証を提出しますが、市役所に尋ねたところ、大部分の人が未提出と聞きましたのでMさんに話したところ、提出をしないと返事がありました。
三番目の仕事として、Mさんが、結婚前に弟さんと一緒に額田の山を買ったのを処分したいとの話でした。処分先は弟の息子です。(弟は2年前に亡くなっている。)
この山は現在、岡崎市になっています。山は課税がされていなく、Mさんも結婚前(55年前)に買ったもので、権利証もありませんでした。岡崎市に電話して、名寄帳をどうしたら、とれるのか確認をしました。戸籍謄本と本人直筆の申請書(印鑑必要)であれば発行しますとのことで、岡崎市で発行していただきました。(スムーズにはいきませんでした。)
所有権移転をするのに、評価額を調べたところ、90万円弱であったので、贈与で所有権移転をすることにしました。山林の面積が約9,000㎡あったので、市街化調整区域は、愛知県では国土法の届け出が必要と思われ、岡崎市の都市計画に問い合わせをしたところ、対価が伴わないから、届け出の必要はありませんとの返事でした。ただしMさんが3年以内に亡くなると相続税の対象となることは伝えておきました。この登記事務は司法書士に依頼しました。
不動産の所有権移転の原因としては、相続、売買、贈与等があります。今回、贈与としたのは、課税標準額×倍率4.3倍が110万以下で、贈与税がかからないからです。売買の場合単純計算で売買価格の約20%の譲渡税がかかるからです。その他費用として司法書士に122,500円をMさんが支払いました。
以上、今までのコンサルタント業務の料金として、55万円(消費税込)を請求させていただきました。